娯楽?営利目的の投機的なもの?? 基準が面白い~
北海道の男性公務員が札幌国税局の税務調査で、競馬の外れ馬券の購入費を経費として認められず、
6年間に4億円以上の申告漏れを指摘された。
加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7000万円を上回ったとみられる。
この利益もすごいですね!!
2005年~10年、インターネットでJRAの馬券を購入し利益を出していたが、
申告していなかったため税務調査を受けた。
男性は「雑所得」として外れ馬券も経費に算入、払戻金と購入費の差額を所得として申告。
しかし国税局は、経費の基準が異なる「一時所得」と認定し、当たり馬券の購入費だけを経費にできると指摘した。
外れ馬券をめぐっては
昨年5月、所得税法違反罪に問われた元男性会社員の判決で、
大阪地裁が「営利目的で継続的に購入している」として、
経費になるとの判断を示した。
北海道の男性も「娯楽ではなく投機的行為に近く、営利を目的とした継続的行為だ」と主張している。
所得税より単純にわからないのが
営利目体や投機的なもの
公務員や会社員って副業は禁止じゃないのでしょうかね
社内規定や服務規程にはこういうことは謳われていない??
副業ではない??
大昔(笑)新入社員として入社した会社で
こういうことをしつこく研修で言われたような気がします。
女性先輩など、今もあるねずみ講ではない
さまざま商品をこっそりうる例のあれを
後輩とかに売ろうとして
閉口したことがあります。 まあもちろんきっぱり断りましたが
やはり会社にばれて、なにがしかの処分があったようですけど
すごっく気になります。
6年間に4億円以上の申告漏れを指摘された。
加算税などを含めた追徴税額は、男性が実際に競馬で得た利益約5億7000万円を上回ったとみられる。
この利益もすごいですね!!
2005年~10年、インターネットでJRAの馬券を購入し利益を出していたが、
申告していなかったため税務調査を受けた。
男性は「雑所得」として外れ馬券も経費に算入、払戻金と購入費の差額を所得として申告。
しかし国税局は、経費の基準が異なる「一時所得」と認定し、当たり馬券の購入費だけを経費にできると指摘した。
外れ馬券をめぐっては
昨年5月、所得税法違反罪に問われた元男性会社員の判決で、
大阪地裁が「営利目的で継続的に購入している」として、
経費になるとの判断を示した。
北海道の男性も「娯楽ではなく投機的行為に近く、営利を目的とした継続的行為だ」と主張している。
所得税より単純にわからないのが
営利目体や投機的なもの
公務員や会社員って副業は禁止じゃないのでしょうかね
社内規定や服務規程にはこういうことは謳われていない??
副業ではない??
大昔(笑)新入社員として入社した会社で
こういうことをしつこく研修で言われたような気がします。
女性先輩など、今もあるねずみ講ではない
さまざま商品をこっそりうる例のあれを
後輩とかに売ろうとして
閉口したことがあります。 まあもちろんきっぱり断りましたが
やはり会社にばれて、なにがしかの処分があったようですけど
すごっく気になります。
スポンサーサイト